不適合接道・未接道の物件とは?
「古くなってきた」「二世帯住宅にしたい」など、そろそろ建て替えをと思っていたのに、再建築不可物件で建て替えができなくなってしまった…。このようなケースが多くありますが、その理由のひとつが「不適合接道・未接道」です。実は、これが再建築不可となるもっとも多いケースなのです。
建物を建てるためには建築基準法に基づく次のような条件があり、これら2つの条件を満たしていない場合は建て替えることができません。
- 条件1
- 土地が2m以上道路に接していること。
- 条件2
- 条件1で接する道路(公道・私道・位置指定道路など)が幅4m以上(特定行政庁が必要と指定した区域内では幅6m以上)あること。
まずは、具体的なケースをご紹介しましょう。
パターン1
敷地が道路に接しているが、その幅が2m未満である場合。
パターン2
敷地が道路に接しているが、その道路が幅4m(特定行政庁が必要と指定した区域内は幅6m)未満である場合。
どちらのパターンも、地震や火災が発生した際に避難するのに必要な経路、救急車や消防車が入るために必要な幅が十分に確保できないことが再建築不可の理由です。
「不適合接道・未接道の物件」にはその他にも、道路に全く接していない「袋地(囲繞地)物件」があります。また、道路に接していても再建築不可となる「敷地延長、旗竿地・不整形地物件」もありますので、気になる方は詳細をご確認ください。
不適合接道・未接道の場合の解決策
不適合接道・未接道により再建築不可となると、諦めてそのまま空き家にして放っておくケースが多くありますが、近隣からのクレームにつながってしまうことも…。そこで、ここでは解決方法を2つご紹介しますので、諦めずにご相談ください!
売却する
再建築不可物件を購入する場合は、住宅ローンが利用できる金融機関が少ないため、買い手がつかないことが多く、一般的な不動産業者では買取してもらえないケースがほとんどです。
しかし、弊社のような再建築不可物件を専門に取り扱う業者であれば、買取が可能です。このような土地を有効活用する手段を知っているので、高値で売却できる可能性が高くなります。そのため、再建築不可物件でも諦めずに相談してみることをおすすめします。
貸して家賃収入を得る
再建築不可物件を活用する方法をもっと詳しく知りたい方は、
こちらをご確認ください。