資産価値が低い?再建築不可物件とは
所有している全ての土地に、建築物を建てられるとは限らないことをご存じでしょうか?昭和25年11月23日に施行された建築基準法で「建物を新築する場合、その土地が幅4m以上(特定行政庁が必要と指定した区域内では幅6m以上)の道路に2m以上接している必要がある」と定められたことがその理由です。施行された主な理由は国民の良好な住環境の維持であり、消防上、衛生上、健康上などの観点から定められました。
この条件にあてはまらない土地は再建築、増改築等ができないため当然資産価値が低くなってしまい、担保価値が低い、もしくはないと判断され、銀行などの住宅ローンを組むことができなくなってしまうのです。売却時の流動性が通常の土地に比べて非常に下がります。また私道などの権利関係などでトラブルになりやすい傾向にあります。
そのため、通常の不動産業者に売却しようとしても、買い手がつきづらい物件のため買取ってもらうことができず、また再建築不可の土地建物の場合は固定資産税が安く済むので、空き家にしたまま放っておくケースが増えています。
しかし、空き家にしてしまうことで考えられる様々なデメリットについては、きちんと考えておく必要があります。
- ゴミなどを不法投棄されてしまい、気がついたときにはゴミ屋敷となってしまう。
- ゴミ屋敷化したことで異臭や害虫が発生し、近所からクレームがくる。
- 壁や建物に落書きなどのいたずらをされてしまう。
- 火災が発生する危険性がある。
- 少年犯罪などの機会を助長してしまう危険性がある。
このような最悪の事態にならないよう空き家にしなくて済む方法を検討されることをおすすめします。
再建築不可物件の活用方法
「再建築不可物件は空き家にするしかない」このように考えている方のために、利用方法をいくつかご紹介いたします。
売却する方法
一般の不動産会社では買取できない物件でも、弊社のように再建築不可物件に特化した不動産業者であれば、買取が可能!弊社は再建築不可物件を買取りたいという投資家の方からの問い合わせを多く頂いており、相場よりも高値で買取できます。
ご連絡をいただければ、経験豊富な土地の専門家がお伺いし、査定させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
リフォーム・更地にして活用する方法
再建築不可物件の場合、建て替え・増築・改築はできませんが、修繕であれば可能な場合があります。リフォーム工事をすることができれば、そのまま住むことはもちろん、借家にして運用することも可能です。更地にして駐車場にするなど、用途の幅が広がるでしょう。
再建築可能にする方法
再建築不可の物件も、状況によっては再建築できる可能性があります。43条2項1・2号の許可を取る、または隣地を購入する方法などがあるので、状況に応じて可能な方法を選択し実行してみることをおすすめします。
デメリットの多い空き家の状態で放っておくと、ゴミ処理費用などの余計な費用があとでかかってしまったり、近所に迷惑をかけクレームにつながったりする可能性が高くなります。そのため、最適な活用方法を選択して対処されてはいかがでしょうか?
売却される場合は、弊社にご連絡ください。再建築不可物件のプロがお伺いし、査定させて頂きます。
物件のご紹介はこちら!
仕入事業部 : 主任 荒谷竜太 |