再建築不可物件の柱一本を残した大規模修繕、模様替の実例

2018年07月25日(水)

再建築不可物件とは、建築基準法で定められているところの「土地に接している道路の幅員が4m未満」「敷地と道路が接する距離が2m未満」の土地に建てられる物件のことです。

該当する土地で現在建っている建物を取り壊した場合、増築・改築・再建築ができず、また建築確認申請が必要な建物はリフォームもできません。

ただし、再建築不可物件でも木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の「4号建築物」に関しては、建築確認申請なしに新築同様のリフォーム(主要構造部を除く修繕、模様替え)が可能です。

柱一本だけを残して再生、その手順

新築の場合は何もない土地に基礎から家を建てますが、建て替えリフォームは建物の一部分を残した状態で工事を進めていく必要があります。

そのため、柱一本だけでも残っている状態ならば、新築同様に耐震性に優れた建物のリフォームが可能です。

こちらのページでは、柱一本から新築同様に建物を再生する手順をご紹介します。

1.内側に新しい骨組みを作る

建物の柱以外を解体して柱と基礎だけの状態にします。老朽化・腐食している柱などは新規のものに取替え、耐震補強を施して新たな骨組みを制作します。また、築が古い建物は基礎がしっかりしていないので、補強が必要です。

2.屋根のリフォームを行う

築40年以上の建物となると、屋根の劣化も激しいものになります。屋根のリフォームとは、つまり「葺き替え」です。雨漏り対策や外観のイメージアップはもちろん、耐震性の高い軽量防災瓦への葺き替えも可能です。

屋根のリフォームでは、既存の屋根材を全て撤去して、新しい屋根材の取り付けを行います。

3.外側の古い柱を外す

建物のリフォームが完了したら、基礎・土台を新しくして補強します。耐震性に問題がない状態まで形成できたら、最後に外側の古い柱を外して建て替えリフォーム完了です。

再建築不可物件の買取なら、当社にお任せ下さい

再建築不可物件のリフォームは自治体の指導が入る可能性がある、隣家とのトラブルが発生しがち、新築よりも手間がかかるなど、さまざまな制約があります。都内でも再建築不可物件のリフォームを引き受けてくれる業者は10社ほどしかなく、リフォーム費用も高額になってしまいます。

再建築不可物件は売却が難しく買い取りしてくれる業者も少ないですが、当社はこのように再建築が難しい物件でも、柱1本を残してのリフォームから対応可能。再建築不可物件を自社でリフォームすることができるため、再建築不可物件の買取を得意としています。

再建築不可物件の売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

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